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青森地方裁判所 昭和56年(わ)21号 判決

判決主文

被告人森信夫を懲役六月に、同有限会社七洋商会を罰金八〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から三年間被告人森信夫の右刑の執行を猶予する。

国選弁護人に支給した費用は、被告人森信夫、同有限会社七洋商会に各二分の一宛を負担させる。

罰となるべき事実の要旨

被告会社は、青森県八戸市大字湊町字汐越六〇番地二一に本店を置く石油販売に関する事業等を目的とする資本金七〇〇万円の有限会社であり、被告人森信夫は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人森信夫は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入の計上及び売上等の一部除外により簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿し、

第一 昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七、五〇七万九、五六七円あったのにかかわらず、同五三年二月二七日、同市大字番町一〇番地四所在の所轄八戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、九一九万三、六二五円でこれに対する法人税額が一、〇六九万八、八〇〇円である旨の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額二、九〇五万三、二〇〇円と右申告税額との差額一、八三五万四、四〇〇円を免れ

第二 同五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億〇、二一九万六、一八三円あったのにかかわらず、同五四年二月二八日、前記八戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、六〇〇万九、〇〇八円でこれに対する法人税額が二、一一一万一、七〇〇円である旨の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額三、九六二万六、八〇〇円と右申告税額との差額一、八五一万五、一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

法人税法一五九条一項、二項、刑法四五条前段、刑事訴訟法一八一条一項本文(被告人両名)

法人税法一六四条一項、刑法四八条二項(被告人有限会社七洋商会)

刑法四七条本文、一〇条、二五条一項(被告人 森信夫)

(裁判官 守屋克彦)

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